運転免許の仕組み

運転免許の仕組み

道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。

また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。

運転免許には、次の三種類があります。

  1. 第一種運転免許
    自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合(2の場合を除く)の免許をいいます。
  2. 第二種運転免許
    乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合の免許をいいます。
  3. 仮運転免許
    第一種免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。

    仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せその指導を受けながら運転しなければなりません。 この場合、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識を付けなければなりません。
運転免許

運転免許の種類と運転できる自動車

免許の種類
運転できる自動車
大型二種免許
  • 大型旅客自動車
  • 中型旅客自動車
  • 普通旅客自動車
  • 大型自動車
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
中型二種免許
  • 中型旅客自動車
  • 普通旅客自動車
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
普通二種免許
  • 普通旅客自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
大型免許
  • 大型自動車
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
中型免許
  • 中型自動車
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
準中型免許
  • 準中型自動車
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
普通免許
  • 普通自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
大型特殊免許
  • 大型特殊自動車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
大型二輪免許
  • 大型自動二輪車
  • 普通自動二輪車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
普通二輪免許
  • 普通自動二輪車
  • 小型特殊自動車
  • 原動機付自転車
小型特殊免許
  • 小型特殊自動車
原付免許
  • 原動機付自転車

けん引免許

大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量が750kg以下の車をけん引するときや故障車をローブ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。